チョン・スンヨン、国民の力仁川連水甲党協委員長、花輪提供選挙法違反疑惑調査

종합브리핑 | 박찬엽  기자 |입력

大統領室勤務時、地域住民の子供の結婚式に花輪

チョン・スンヨン仁川連水区甲党協委員長
チョン・スンヨン仁川連水区甲党協委員長

チョン・スンヨン国民の力仁川連水区甲党協委員長が地域住民を相手に寄付行為を行ったという疑惑で、選挙管理委員会の調査を受けていることが確認された。

チョン委員長は大統領室の政務2秘書官として勤務していた昨年4月、仁川連水区甲地域住民のK氏の子供の結婚式に花輪を提供した疑いで仁川市選挙管理委員会の調査を受けている。

花輪を受け取ったK氏は国会議員選挙区である仁川連水区甲地域の住民自治委員長を務めた人物で、地域の自生団体などで活動していたことが知られている。

公職選挙法は国会議員、地方議会議員、地方自治体長、政党の代表者、候補者または候補者になろうとする者とその配偶者が選挙区内にいる人または縁故のある人に金品・物品などの財産上の利益を提供する行為を寄付行為と定義し、これを原則として禁止している。寄付行為には祝・弔の金品や花輪提供などが含まれる。

仁川市選挙管理委員会の関係者は「選挙区内にいるか、選挙区民と縁故のある人に財産上の利益を提供した場合、寄付行為と判断する」と述べ、「花輪を提供された人がこれに該当するなら、寄付行為となる可能性がある」と語った。

続けて「当時大統領室政務秘書官の身分であったとしても、候補者になろうとする者に該当するかどうかによって寄付行為と見なされる可能性がある」とし、「現在は事実関係を調査中の段階だ」と説明した。

チョン委員長は寄付行為に該当しないという立場を明らかにした。彼は「花輪を送ったのは事実だが、当時大統領室で勤務しており、党籍がなかった」と述べ、「知人の子供の結婚式に個人の資格で送ったものだ」と語った。

また「当時は今後の出馬の有無や党協委員長復帰の有無も不確実な状況だった」とし、「個人的な祝賀行為だったため、寄付行為ではないと思う」と付け加えた。

選挙管理委員会は調査結果を基に公職選挙法違反の有無を判断する予定だ。

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